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贈与税・相続税についての改正(令和6年1月1日)

2024年5月2日


みなさまこんにちは。

令和6年1月1日より、贈与税・相続税についての改正が入りましたので今回は簡単にご説明致します。

 

 

暦年贈与の令和6年度改正

 

贈与税は、一人の人が11日から1231日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

 

ただし、相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。



相続時精算課税制度の令和6年度改正

 

令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、相続時精算課税に係る基礎控除額の110万円が創設されました。

相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。

 

相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

⇒基礎控除分は特定贈与者の相続財産に加算しなくて良いということです

 先ほどご説明した「暦年贈与」では過去7年に遡って110万円の基礎控除以下であっても相続財産に加算されるのと違って大きなメリットとなります。

 

ただし、相続時精算課税を選択する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出することになります。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出することになります

 

相続時精算課税制度を一度選択してしまうとその贈与者からの暦年贈与の選択はできませんので注意が必要となります。

 

 

おわりに

 

現在の日本の税制では贈与税と相続税は補完関係にあります。

贈与税率の方が生前に財産を渡すため、相続税率より高い税率にはなりますが、

資産の多い方の場合、生前に計画的な贈与を行った方がよい方もいらっしゃいます。

 

 

相続の生前対策等でご相談がございましたらお気軽にOAG税理士法人東京ウエストまでお問い合わせください。

 

 

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