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今年も残り2ヶ月となり、年末調整の時期となりました。
今回は、令和5年分の年末調整の主な変更点についてお知らせします。
① 住宅ローン控除の期間と控除率の変更
2022年度の税制改正によって、住宅ローン控除の適用期間が2025年12月31日 まで延長になり、控除率が1%から0.7%へ引き下げられました。
この改正に伴い、2023年の年末調整から1%の控除適用者の他に、0.7%の控除適用者が発生することになります。
(引用元 国税庁ホームページ タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」より
② 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の追加
所得税の計算には、合計所得金額に退職所得を含みますが、住民税の計算では退職
所得は含まない事になります。令和5年中に退職した配偶者の合計所得金額が、退職所得を含むと1,000万円を超えるが、退職所得を含まなければ1,000万円以下になるという場合には、所得税では配偶者控除等を受けられませんが、住民税では控除を受けられることになります。
また、寡婦やひとり親に該当する場合は、寡婦の場合26万円、ひとり親の場合は30万円が住民税から控除できますが、住民税で適切に控除が適用されていないケースがありました。
そのため、令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加される事となりました。
引用元:国税庁ホームページ「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」より
③ 外国居住者(非居住者)の扶養控除の適用範囲の変更
令和4年以前は、16歳以上のすべての外国居住者(非居住者)は扶養控除の対象となっていましたが、令和5年以降は30歳~69歳以下までの外国居住者(非居住者)は対象外となりました。
ただし、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、障害者、その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上 受けている者については、従来どおり対象となります。
引用元 :国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)より
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