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インボイス制度が開始されるまで残りわずかとなりました。そこでインボイス制度で気をつけておきたい点をヒップアップさせていただきます。
① 登録の申請期限
②インボイス開始後も登録番号が届かないとき
(引用元:国税庁(令和5年8月21日) インボイス制度の開始に向けて特にご留意頂きたい事項)
③ インボイス開始前の取り下げ
取引先がほぼ一般消費者だった、取引先の案内により慌てて登録をしてしまった等、開始前に止めたい場合は「取り下げ書」を出すことによりインボイス申請の取り下げを行うことが出来ます。開始後は「取消し」を行うことが出来ますが一定期間は適用を受けた後でないと取消しは出来ません。インボイス開始前が「取り下げ書」、開始後が「取消しを求める旨の届出書」になりますのでご注意ください。
(引用元:国税庁(令和5年7月31日)「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」)
※提出先はインボイス登録センターになります。
インボイス制度についてご不明点はお気軽にOAG税理士法人東京ウエストまでお問い合わせください。
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