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新しい年度が始まりしました。世界ではウィズコロナへシフトしていますが、日本ではまだマスクを外すのに様子をみている状況ではないでしょうか。ただ外国人観光客は増え始め、徐々にではありますが、コロナ前の状況を取り戻しつつあるかと思います。
さて令和5年3月22日に、国土交通省より令和5年の地価公示(地価を公表すること)があり、公示地価が発表されました。公示地価は、全国平均、住宅地、商業地のいずれも2年連続で上昇しているようです。土地を高く売るにはいい状況になっているのかもしれません。
今回は公示地価とそれに関する税金についてご紹介いたします。
1. 公示地価(地価公示価格)とは
公示地価とは、地価公示法に基づき算定された1月1日時点、全国約26,000の標準点の1㎡あた
りの評価額をいいます。毎年3月に、国土交通省より(地価)公示されます。また、都道府県が調
査主体となる、7月1日時点の約23,000の基準地点、1㎡あたりの評価額を基準地価といいます。
公示地価と基準地価を合わせて公示価格という解釈をする方もいらっしゃるようですが、東京都財
務局のホームページでは、地価公示価格と基準地価価格と分けているようです。(地価)公示価格
とは、公示地価のみをいう方がよろしいかと思われます。
2. 地価公示の目的
地価公示にどのような目的があるかというと、「地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。」とされています。
具体的には、不動産鑑定士が、土地の価格を鑑定評価する際に基準にし、土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者が、当該土地の取得価格を算定する際に基準し、不動産の売買をする際や土地の収用をする際の取引価格を算定する際の基準となる価格を公示することを目的としています。
3. 税金との関係
公示地価(公示価格)と税金にはどのような関係があるのかまとめました。
1)固定資産税
土地の固定資産税は固定資産税評価額に基づいて算定されます。固定資産税評価額は公示価格のおおよそ70%になるように算定されています。
固定資産税の評価替えは3年に一度なのですぐに影響があるわけではありませんが、地価の上昇が続けば当然固定資産税の評価も高くなり納税額も増えることになります。
2)相続税
土地の相続税は相続税評価額に基づいて算定されます。相続税評価額(路線価方式)は、国税庁から発表される路線価に基づいて算定されます。相続税評価額は公示価格のおおよそ80%になるように算定されています。
公示価格の増減は、固定資産税と同じように、影響を受けるとされています。
3)譲渡所得税が高くなる
譲渡所得税は売却価格(取引価格)からその物件を取得した金額や譲渡にかかった経費を差し引いた残りの所得に対してかかる税金です。売却金額(取引価格)は不動産の鑑定評価を基準に交渉されることが多いため、前述のとおり公示地価が高くなれば当然所得税も高くなります。
ただし、税金は高くなりますが手取金額はそれよりも多くなりますので一概に悪い事だけではありません。
公示地価は、土地の取引価額や税金上の評価額を確認する目安になっている価格です。また、土地の売買を検討する場合に目安にある価格です。目的ごとに参考にしてみてください。
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