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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、2023年もスタート致しましたが、今回のお話は何年か前に都市農家の方や不動産業界で話題になりました生産緑地2022年問題とその後についてのお話です。
都心にお住いの皆様の中で、街中で緑色の生産緑地指定地と書かれた看板を
見たことがある方もいらっしゃると思います。
そもそも生産緑地とはなにかご存じでしょうか。
●生産緑地とは?
1992年、バブルによる急激な地価の上昇から農地の宅地化を防ぎ、
景観と良好な環境を維持するため、市街化区域内にある500㎡以上の(改正で300㎡になりました)農地で一定の要件を満たして指定を受けた農地を言います。
●生産緑地の指定を受けた場合のメリットとデメリット
メリットは固定資産税の減額、相続税、贈与税の優遇措置があります。
ただしデメリットとしては30年間農地として維持し、農業を継続する必要があり、
売却や建築に制限を受ける点があります。
●2022年問題と今後の生産緑地のあり方は?
1992年に一律で生産緑地が指定されたため、解除が可能になる30年後の2022年に、一斉に広い農地が宅地として市場に流れ、地価が下がるのではないかと予測されました。
いわゆる「生産緑地の2022年問題」といわれ、一時期話題になりました。
昨年、2022年が終わりましたが、改正により延長措置が取られたため実際に生産緑地を解除する農家は少なく、土地の大幅な下落等、杞憂されていた事象はみられませんでした。
また、改正により、農家レストランの運営や、一定の条件のもと農地の貸出も可能になり、生産緑地の使い方にも選択肢が増えました。
ただし、依然として農家の方にとっては活用を制限される土地であり、後継者問題もありますので、相続等をきっかけに売却を検討されていく農家の方も多くなっていくと思われます。
生産緑地の売却を検討されている場合、解除の手続きには多くの段階を踏む必要があり、事前に余裕をもって売却の準備を進めていく必要があります。
生産緑地の維持、活用等でご相談がございましたらお気軽にOAG税理士法人東京ウエストまでお問い合わせください。
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