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相続土地国庫帰属制度とは?

2022年12月1日

相続土地国庫帰属制度とは?

 

 1年早いものであっという間に12月ですね。

 さて、今回は来年の春からスタートする「相続土地国庫帰属制度」についてその内容が明らかになってきましたので最新の情報をお伝え致します。この制度は2023年4月27日からスタートし、国が「使わない土地」を引き取ってくれるという画期的なものです。

 ご実家など遠い地方の土地を相続し、空き家の維持・管理費もかかり、どうするか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。これまでは買ってくれる人を探す以外、処分する方法がありませんでしたのでこの制度が利用できればこのようなお悩みが解決できる人も多くなりそうです。

 

【制度を利用できる人は?】

相続や遺贈により土地を取得した相続人です。ご自身で購入した方、贈与を受けた方や法人はこの制度を利用できません。

共有の場合も、共有者全員が共同して申請すれば制度を利用できます。共有者のなかに相続以外で取得した方がいる場合でも、共同申請は可能です。

 

この制度が始まる前に相続等した土地についても対象となりますので、数十年前に相続した土地でも制度を利用できます。

 

【申請先】

引き取ってもらうためには、先ず国に承認申請をします。申請先はその土地を管轄する法務局・地方法務局になる見込みです。

 

 

【対象となる土地の条件】

申請すると国が審査(書面審査→実地調査)した後に、結果の通知があります。どの

ような土地なら引き取ってくれるのでしょうか?。

審査基準では次のような土地が、「引き取れない土地」とされています。

 

①建物がある土地

引き取ってもらうには建物を解体し、更地にする必要があります

②抵当権等が設定されている土地

③道路や墓地など所有者以外が利用している土地

④境界が明らかでない土地や権利について争いのある土地

⑤残置物がある、勾配や崖がある、など管理に相当の費用・労力がかかる土地

 

審査に必要な添付書類等の詳細な情報は、今後公表される予定です。

 

【申請にかかる費用】

審査手数料は検討中です。

 

【負担金】

負担金として10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。原則20万円ですが、「宅地」「田、畑」「森林」といった土地の種類や面積ごとに定められた計算式で計算した金額となる土地もあります。

 

 

実際の手続きは複雑なため、20232月より登記所で開始する事前相談を利用するといいでしょう。

 

 ご不明な点などありましたらどうぞお気軽にOAG税理士法人東京ウエストまでお問い合わせください。

 

 

 

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