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新型コロナウイルスの第7波も減少傾向にある今日この頃、このまま第8波が到来しないことをただ願うばかりです。
さて、今回は2022年1月5日に税務コラムで掲載をした「電子取引データ保存の義務化について」の<続編>ということで、ご紹介をさせていただきます。
簡単におさらいですが、
・電子帳簿保存法とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿及び書類を「電子データ」で保存するためのルール等を定めた法律です。主な保存区分は、
① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引
・2022年1月より、改正電子帳簿保存法が施行されました。
・2021年末に予定されていた電子取引の電子保存義務化は、2023年末まで2年間の猶予期間が設けられました。
改正電子帳簿保存法が施行されてから、国税庁より新たに公表されたものとして、
① 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~2022年6月改訂
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
② 電子帳簿等保存制度「特設サイト」~2022年7月開設
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
があります。
③ 今回の<続編>でご紹介させていただくのは、上記① 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~2022年6月改訂のうち、「電子取引関係」に係る電子データ保存に関する改訂です。
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)は、
Ⅰ通則
制度の概要等(問1~13)
Ⅱ適用要件
基本的事項(問14~25)/保存方法(問26~40)/検索機能(問41~49)/タイムスタンプ(問50~52)/その他(問53~59)
で構成されており、特にお問い合わせの多い内容については「★」印を付しています。
また、改訂項目については「下線」にて表示されています。
今回はこの「★」印のうち、基本的事項の重要論点をご紹介します。
■問4 クレジットカードの利用明細データ等
クレジットカードの利用明細データを受領した場合のように、個々の取引を集約した取引を集約した取引書類のデータを授受した場合には、クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に該当することから、その電磁的記録の保存が必要です。また、個々の取引についても、請求書・領収書等データを授受している場合には、クレジットカードの利用明細データ等とは別途、その保存が必要です。
■問9 インターネットバンキングを利用した振込等
インターネットバンキングを利用した振込等も、電子取引に該当します。
電子帳簿保存法上、保存しなければならない電磁的記録は、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータです。
今回ご紹介させていただいた改訂内容はほんの一部です。
詳細につきましては、お気軽にOAG税理士法人東京ウエストへお問い合わせください。
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