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夏本番で暑い日々となりましたね。
さて、今回は制度改正が予定されている消費税についてご説明させて頂きます。
いよいよ令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
令和5年10月1日から請求書や領収書などに「登録番号」や「適用税率」及び「区分した消費税等」が記載されたインボイス制度が始まります。
請求書などがインボイスの形式に対応していないと仕入税額控除が適用できません。
また、インボイスを発行する為には、消費税を納める事業者にならなければなりません。
(引用元:国税庁(令和3年7月) 令和3年10月1日登録申請受付開始!)
消費税の計算方法
売上に係る消費税-仕入に係る消費税=納める消費税
※マイナス計算するためにインボイスが必須!
「やさいの場合」
(引用元:国税庁(令和3年11月) 登録申請手続は、 e-Taxをご利用ください!!)
e-Taxで申請する場合は電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要となりますので事前準備をお願いします。
令和5年10月1日以降、免税事業者はインボイスを発行することは出来ません。その場合、免税事税者から購入した取引先は仕入税額控除を使うことが出来ません。
令和5年10月1日以降の免税事業者は、上の図の様に消費税分減額が考えられます。
または、今までと同じ様に税込みの売上を維持する場合は取引を断られる可能性があります。
登録の期限は令和5年3月31日までになりますので、出来るだけ早めに取引先と相談の上インボイスを発行するかお決めください。
ご不明な点などございましたらOAG税理士法人東京ウエストまでお気軽にご連絡下さいませ。
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