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今年の夏は、連日猛暑続きでしんどいですね。
さて今回は「財産債務調書」について…
ちょっと耳慣れない制度ですがもし提出義務者に該当する場合には急いで作成をしないといけないかもしれませんので少々お付き合いください。
① どんな制度
財産債務調書とは、適正な課税の確保を図るため一定基準の資産を所有する方に保有財産・債
務等を記載した書類をその年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出する制
度です。「財産及び債務の明細書」が平成27年度の税制改正により、「財産債務調書」として整
備されました。平成27年度改正後は、適正な提出を確保するための加算税の加減算インセンティ
ブ措置が講じられています。
② 対象者
・所得税等の確定申告書を提出しなければならない方
・所得税の還付申告書を提出することができる方
上記のいずれかの方で、その年の総所得金額が2,000万円を超え、かつその年の12月31日に
おいて価額の合計額が下記のいずれかを有する方
①3億円以上の財産
②1億円以上である国外転出特例対象財産(※1)
※1 国外転出時課税制度の対象となる有価証券、匿名組合契約の出資の持分等
③ 記載方法や記載内容
財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額その他必要な事項を記載します。
財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在
別」に、「数量」及び「価額」並びに債務の金額を記載します。
用途が一般用及び事業用(※2)の兼用である場合には「一般用、事業用」と記載し、「価額」
及び「金額」は用途別に区分することなく記載してください。更に下記「財産債務の区分」の①
から⑱の財産債務に区分したうえで記載してください。
※2 事業用とは、財産債務調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は、業
務の用に供することをいい、一般用とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。
※引用:財産債務調書(様式及び記載要領)国税庁HP
財産債務調書の提出に当たっては、別途「財産債務調書合計表」を作成し、添付する 必要があります。
※出典:「財産債務調書制度」のあらまし 国税庁
④ 未提出の場合のペナルティ
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合には、財産債務調書に記載すべき財産又は債務が
ない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合も含みます)に、その財産又は債務に関
して所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます)が生じたときは、その財産又は債
務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
期限内に提出、財産債務の記載がある場合は、申告漏れが生じたときであっても記載があった
その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
令和4年度の税制改正により、「財産債務調書」の提出期限と提出義務者の見直しがされまし
た。
※出典:令和4年度税制改正 財務省
なお、財産債務調書の提出期限まで(その年の翌年の1月1日から3月15日まで)に財産債務調
書を提出しないで死亡したときは財産債務調書の提出を要しないこととされています。
将来の相続対策のために、ご自身の財産・債務に関してあらかじめ把握することはとても重要
かと思われます。
財産債務調書についてのご質問やご相続等のご相談はOAG税理士法人までお気軽にご連絡く
ださい。
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