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昨年12月10日に、令和4年度税制改正大綱が発表されました。
新聞やネットでも目にされた方は多いと思いますが、注目されていた暦年贈与の改正は見送られ、住宅購入関係の改正が縮小したうえで延長となっています。
今回のコラムでは「住宅ローン控除」と「住宅取得等資金贈与の非課税制度」についてポイントを絞ってご紹介します。
【住宅ローン控除】
「住宅ローン控除」は、ローンを組んでマイホームを購入したり、特定の改修工事をして、確定申告をすると税金の控除の適用を受けられる制度です。
今回の改正のポイント
・適用期間が、令和4年~令和7年まで4年間延長
・控除率が1%から0.7%へ縮小
・「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」などの省エネ住宅については、借入限度額が上乗せ
・中古住宅については、令和6年~令和7年の控除期間は、13年から10年に引き下げ(※)
・控除を受ける人の所得制限が、3,000万円から2,000万円に引き下げ
・所得税から控除できなかった控除額を住民税から控除できる金額が、7%(上限13.
65万円)から5%(上限9.75万円)に縮小
【住宅取得等資金贈与の非課税制度】
この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。
今回の改正のポイント
・適用期間が、令和4年~令和5年まで2年間延長
・非課税限度額の引き下げ
・贈与を受ける人の年齢制限が、令和4年4月1日以降は18歳以上に変更
・中古住宅については、築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合している家屋(昭和57年1月1日以降の家屋)が対象
以前からあった「住宅ローン控除」と「住宅取得等資金贈与の非課税制度」ですが、今回の大綱では、適用期間は延長されましたが、内容は縮小となりました。
住宅関連の税制は、要件が複雑で、わかりにくい部分が多々あります。
お困りのときは、お気軽にOAG税理士法人東京ウエストへご相談ください。
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