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今年もいよいよ年の瀬が迫ってまいりました。
年末調整や確定申告で使う様々な控除証明書がお手許に届き、税金関係の処理をし始める時期となりました。
そんな中、12月に入り、駆け込みで「ふるさと納税」をされる方もいらっしゃると思います。今回は「ふるさと納税」での注意点についてご紹介します。
<ふるさと納税での注意点について>
1.ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、寄附を行う際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先に提出することにより、確定申告をしなくても、住民税で寄附金控除の適用を受けられる制度になります。
ただし、以下の場合には、確定申告において寄附金控除の手続きが必要になります。
(1)6か所以上の都道府県・市区町村へ寄附を行う場合
(2)確定申告書を提出する場合
確定申告をしない方でも、6か所以上の都道府県・市区町村へ寄附を行う場合や、医療費控除や住宅ローン控除の適用初年度の方で確定申告をする方は、既に寄附先へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出済であったとしても確定申告で寄附金控除の手続きが必要になります。
(参考)ふるさと納税(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
2.限度額はどれくらい?
ふるさと納税には寄付金限度額があります。せっかく寄付をしても支払い過ぎてしまうと控除されない部分も出てきてしまうのでおおよその限度額は把握しておいたほうが良いでしょう!
少しアバウトな表現になりますが…限度額はおおよそ住民税額の20%くらい…
厳密な数字を把握したい方は総務省のHPに詳細な計算方法が記載されておりますのでこちらをご参照下さい。
(参考)ふるさと納税寄付金控除限度額について
3.謝礼として受ける返礼品について
ふるさと納税をした際に受ける返礼品は、受け取った日の属する年の一時所得の金額の計算上、時価相当額を総収入金額に算入する必要があります。
そのため、謝礼として受けた返礼品が時価相当額で50万円を超える場合には、超えた額について一時所得として課税対象になります。
なお、返礼品以外に一時所得の対象となる生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金等がある場合には、合算した金額で判断することになります。
返礼品の時価相当額は、個別の返礼品ごとに時価評価するのが原則ですが、個別評価は容易ではないので、地方税法による返礼品の返礼割合を寄附金の額の3割以下とすることを踏まえ、寄附金額の3割を税務上の評価額とするのが一般的です。
(参考)「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
(参考)ふるさと納税に係る指定について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
ここまで簡単ではありますがふるさと納税について注意点をご説明致しました。また、ふるさと納税を利用して相続税を減少させる方法などもあります。ご不明な点などありましたらOAG税理士法人にお気軽にご相談下さい。
また、下記の当社サイト「アセットキャンパスOAG」にも、ふるさと納税に関する詳しい記事を掲載しておりますので、合わせてご参考にしていただければと思います。
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