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金木犀(きんもくせい)が香り、肌寒い日も増えてまいりましたね。
毎年この時期は郵便受けに、保険会社からの保険料控除証明書が届き始める時期となります。
閉じハガキ形式のもの、封筒で届くものなど保険会社により形式が様々ですが、内容を確認し、しっかりと保管するようにいたしましょう。
<2021の改正点について>
今年の年末調整については、税金の計算に関わるような大きな改正はありません。
脱ハンコの流れから提出書類への押印が不要となりました。
その他の税務関係書類の取扱いについても関心がある方は、10月1日の税務コラムもご参考にしてください。
(参考)10月1日記事
https://www.oag-tokyowest.com/information/20211001_koramu.html
<年末調整で気を付けること>
届いた書類を大切に保管し、会社に提出することはもちろん大事ですが、今年動きがあった、今年まだ動く予定がある、といった内容に注意が必要です。
見落としやすい点や、間違えると控除が出来ないこともあるので、以下のような場合には特に気を付けましょう。
1.ふるさと納税をこれから行う場合
ワンストップ特例で年末調整を行う場合には、自治体からの証明書が届くタイミングと会社の年末調整業務の期間・期限との兼ね合いに気を付けましょう。
期間・期限の兼ね合いによっては、確定申告をしなければならないため、必要に応じて自治体と会社の双方に確認をしましょう。
2.保険の見直しや新規契約をこれからする場合
保険営業の方からは営業妨害だと怒られるかもしれませんが、保険料控除証明書は基本的には払込が終わった保険について、その証明書が発行されます。
これからの新規契約や契約変更を行う場合には、その契約時期によって年末調整の時期までに証明書が発行されず、保険料控除を使うためには確定申告が必要となる場合もあるかもしれません。
3.住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を利用する場合
該当する住宅ローンを組んだ場合に、2年目以降は年末調整が可能となります。次の書類が届いたら、しっかりと保管し、提出をしましょう。
① 税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
② 金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、住宅ローン控除の適用初年度は確定申告が必要となります。必要書類も多いので、しっかりと確認して自身で申告を行うか、難しければ税理士への相談を検討しましょう。
4.今年転職をした場合
前職と現職の収入を合算する必要があります。前職の会社から発行された源泉徴収票を、現職の会社に提出するのを忘れないようにしましょう。
5.お子様が今年就職をした場合、または退職をした場合など
扶養控除に該当するか否かに関わります。必要に応じて、お子様の源泉徴収票を確認し、判断が難しければ会社に提出するようにしましょう。
また、配偶者控除等を受けていた配偶者の方が、あらたにアルバイトやパートに出た場合も同様に配偶者控除の適否に影響しますので、気を付けましょう。
<その他参考>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm
ご不明な点などありましたらOAG税理士法人にお気軽にご相談下さい。
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