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【新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請】の適用要件が厳しくなりました!

2021年4月30日

なかなか終息の兆しの見えない新型コロナウイルスですね。早く世の中が落ち着いてほしいところです。

さてこれまでは感染の影響による申告期限や納付期限の延長が比較的簡単な取扱いとなっておりました。申告書の上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載しておけば良かったからです。

ところが令和3年の416日以後は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となりました。

これには期限内に申告や納税ができない具体的な「やむを得ない理由=被災状況」を記載する必要があります。ではこの「やむを得ない理由=被災状況」とは実際にはどのようなものが該当するのでしょうか?国税庁のホームページには具体的な記載例があります。


【法人税の記載例】
「・緊急事態宣言を受け、〇月〇日から〇月〇日までの間、経理担当社員の多くが在宅勤務を実施したため、決算書作業及び源泉所得税の計算に通常時よりも多くの日数を要した。
 ・税理士事務所の職員が感染症患者の濃厚接触者となったことにより、〇月〇日以降、税理士事務所が二週間閉鎖することとなり、申告書の作成が大幅に遅延した。」

【所得税、贈与税、相続税の記載例】
「○月○日に医師から、〇〇病を患っており、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するおそれが高いため外出は控えるよう指示があった。
 申告に当たっては、必要書類である〇〇を取得する必要があったが、医師の指示に基づき外出を自粛していたため入手に時間を要し、期限までに申告・納付を行うことができなかった。」 

 

 

 

 

上記はほんの一例ですので、他にもいろいろな事情で提出ができないことが考えられますが、事実確認ができる書類の提出が後から必要になる可能性もありますので、これまでよりも条件が厳しくなると思います。

まったくの架空の理由を記載して税務署からその後のお尋ね等で否認された場合、加算税や延滞税などのペナルティを余分に支払うリスクもありますので要注意です。

 

詳細は国税庁のホームページ↓をご参照下さい。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 

 

 

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