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※平成30年1月1日以後の相続・贈与については、改正が予定されています。
1.標準的な土地に比べて著しく地積が大きいこと。
自治体が定める開発許可が必要な面積(東京都では500㎡)以上かどうかで判定します。
2.売りに出した場合に、戸建分譲業者が買主として考えられる土地であること。
マンションとして利用されるよう土地は除かれます。
・ 容積率が300%以上(高い建物が建てられること)
・ 最寄駅からの距離が近い
3.戸建分譲業者が区画割をする際に、道路を入れる必要があること。
建物を建てる際には、原則として道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。
奥行が浅く、区画割をする際に道路を入れる必要がない土地は除かれます。
①道路を入れるケース
このように道路を入れると、戸建分譲業者としては道路を入れる分売れる土地が少なくなるため買値を下げてきます。その買値が下がる分だけ評価を下げる、というのが広大地の評価です。
②道路を入れないケース