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ふるさと納税限度額

2018年4月2日

◇ ふるさと納税限度額

ふるさと納税が創設されてから7年、知名度とともに寄付額・寄付件数が増加し、H20年当時の寄付総額約800万円に対し、約2844億円、約35倍となりました。

ふるさと納税は所得税住民税から控除できますが、限度額があります。その限度額がH27年度の税制改正により、寄付金の限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられ控除額が引き上げられました。ふるさと納税(寄付)するにあたり、限度額まで寄付できる目安の金額を今回ご紹介します。

                                      

ふるさと納税」の仕組みは下記のようになっています。

 

  ふるさと納税額
自己負担額 控除額
2,000円

①【所得税寄付金控除】

(ふるさと納税額-2,000)
×所得税率(※)

総所得金額の40%限度額

②【住民税基本控除】

(ふるさと納税額-2,000)
×住民税率(10%)

総所得の30%

③【住民税特例控除】

(ふるさと納税額-2,000)×
(100%-10%-所得税率(※)

住民税所得割額の20%

 ※所得税率×1.021(復興特別所得税

出典:総務省

 

③の住民税の所得割の金額が20%以内であれば、自己負担額は2,000円だけになります。

よって限度額は以下のようになります。

(ふるさと納税額 - 2,000円) ×90% - 所得税率 × 所得税率 ×1.021 ≦ 住民税所得割 × 20%

ふるさと納税額 ≦ 住民税所得割額 × 20% ÷ (90%  所得税率×1.021)  +  2,000円

上記の計算をもとに課税所得額に応じた計算式は以下のようになります。

 

総合課税の限度額(目安)の計算

所得税の課税所得額 所得税率 寄付金限度額を求める計算式
    0  ~ 1,950,000 5%  住民税所得割額×23.558%+2,000
 1,950,000 ~ 3,300,000  10%  住民税所得割額×25.065%+2,000
 3,300,000 ~ 6,950,000  20%  住民税所得割額×28.743%+2,000
 6,950,000 ~ 9,000,000  23%  住民税所得割額×30.067%+2,000
 9,000,000 ~ 18,000,000  33%  住民税所得割額×35.519%+2,000
18,000,000 ~ 40,000,000  40%  住民税所得割額×40.683%+2,000
40,000,000 ~  45%  住民税所得割額×45.397%+2,000

 

例:所得700万円 社会保険45万円、共働き(配偶者控除0円)の場合

(住民税の調整控除は計算に含めません)

 

7,000,000 円- 450,000円 - 330,000円 = 6,220,000円

6,220,000円 ×10%=622,000円 ←住民税所得割額

622,000 円× 28.7437% + 2,000円 =180,781円 → 約180,000円 ふるさと納税限度額

 

H29年度の所得は、確定していないため、現時点では前年度の所得をもとに計算するため、目安としての限度額の計算になります。また、総合課税と分離課税の両方で課税される場合など、適用される所得税率が2つ以上の場合は適用になりません。

住民税の所得割額の正確な減税額は市区町村から送られてくる納税通知書等の書類で確認してください。

 

≪住民税所得割額 ≫

住民税の課税所得に10%を乗じて算出した税額から一定額を控除した後の税額をいいます。

 

H29年も終わりに近づいています。H29年の確定申告に「ふるさと納税」を適用するのであれば、そろそろ考えてみてはいかがでしょうか。

 

(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)

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