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◇平成30年度税制改正大綱(その2)

2018年3月1日

◇平成30年度税制改正大綱(その2)

平成29年12月14日に平成30年度税制改正大綱が発表になりました。今月号では、相続税の「小規模宅地等の特例」の見直しについて紹介します。


◇小規模宅地等の特例の見直し

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や貸付事業を営んでいたアパート・駐車場の敷地について、相続税の課税価格を減額する特例です。自宅については330㎡まで80%減額アパート・駐車場の敷地については200㎡まで50%減額を受けることができます。

今回の改正では、「小規模宅地等の特例の適用要件」について見直しが行われることになりました。

1. 被相続人の自宅敷地に特例を適用する場合の別居親族の適用要件

2. アパート・駐車場の敷地に関する特例の適用要件


 1.  被相続人の自宅敷地に特例を適用する場合の別居親族の適用要件


下記の要件を満たせば、別居親族が被相続人の自宅敷地を取得した場合にも小規模宅地等の特例を受けることができます。


<改正前>

① 被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないこと。

② 相続開始前3年内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。

③ 当該取得した敷地を申告期限まで保有していること。






                

平成30年4月1日以後開始する相続より適用

<改正後>

① 被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないこと。

② 相続開始前3年以内に以下の者の所有する家屋に居住したことがないこと。

   (イ)自己又は自己の配偶者

   (ロ)3親等内の親族 

   (ハ)特別の関係のある法人

(特例を受ける別居親族が)相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがな      いこと。

④ 当該取得した敷地を申告期限まで保有していること。 







 

2. アパート・駐車場の敷地に関する特例の適用要件


下記の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。

<改正前>

① 相続開始直前から申告期限まで、その敷地で貸付事業を営んでいること。

② 申告期限まで、その宅地等を有していること。





                                          

平成30年4月1日以後開始する相続より適用


<改正後>

① 相続開始直前から申告期限まで、その敷地で貸付事業を営んでいること。

 ただし、相続開始前3年以内に貸付事業に供された敷地は特例の適用対象外とする。

しかし、被相続人が相続開始前3年を超えて、事業的規模(※)で貸付事業を営んでおり、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始した敷地については、特例の適用対象とする。

② 申告期限まで、その宅地等を有していること。


(※)事業的規模の基準については、本稿執筆時点では発表されておりませんが、所得税法上は、原則として概ね5棟又は10室以上の建物の貸付けなどの場合には、事業的規模として取り扱われています。


今回の小規模宅地等の特例の見直しは、本来の特例のうち、一部のケースについて、見直しが行われたようです。小規模宅地等の特例は、相続税を減らす効果が大きいため、今一度、どの敷地に特例を適用すると効果的なのか、再考する必要があります。


(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)

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相続税額 計算 シミュレーション
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