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社会保険(厚生年金・健康保険)の加入義務と未加入リスク

2018年1月5日

社会保険(厚生年金・健康保険)の加入義務と未加入リスク

今日の日本は超高齢社会です。今後高齢者の比率は増加する可能性が高く、国の発表によれば、2050年における高齢化率(65歳以上の割合)は39%近くとなっており、1.2人で1人の高齢者を支えなければならない計算になります。社会保険制度の財政はこれまでより厳しいものとなることが予想されるため、2年程前、今まで黙認されてきた中小零細企業等約80万社(事業所)に対しても強制加入させる方針が発表されました。今後、社会保険料の更なる引上げや未納者に対するペナルティ等強化の可能性は十分考えられます。


<社会保険とは>

 

社会保険とは、一般的には会社で加入する「厚生年金・健康保険」の2つの総称です。(厳密には労働保険(雇用保険・労災保険)も社会保険に含まれます)

厚生年金は、公的な年金制度で国民年金に上乗せされる年金です。主に老後の生活資金を補う目的があります。健康保険は、労働者が怪我をしたり病気になった際に医療費の負担を軽減させる目的で設けられた公的な保険制度です。


1階部分は国民全員が加入する「国民年金」、2階部分はサラリーマンが加入する「厚生年金」、3階部分は会社独自の「企業年金」等の私的年金


<社会保険の加入条件>


社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」があります。前者は、事業主や従業員の意思に関係なく、加入が義務付けられています。後者は、任意で日本年金機構の許可を受けて加入することができます。個人事業主の場合は、非適用業種以外で従業員が5人以上いると「強制適用事業所」となり、非適用業種なら従業員数が何人であっても非適用事務所です。法人の場合は、従業員数に関係なく全て「強制適用事業所」となります。  

※非適用業種…第1次産業(農林水産業)、サービス業、士業、宗教業(神社・教会等)等



<社会保険未加入による追徴金>


 年金事務所の調査により未加入が発覚、年金事務所からの再三の通知に応対しなかった場合、加入義務該当者の社会保険料を2年間遡って追徴される可能性があります。

 法人を所有されている組合員様においては、今一度、社会保険の加入状況に関しての見直しを行って頂ければと思います。社会保険加入後の具体的な手続きについては以下の様になります。


<社会保険加入後にしなくてはならない社会保険各種届出>


被保険者報酬月額算定基礎届の提出

  毎年7月10日迄にその年4~6月の従業員への支払給与額等を記載し、管轄の年金事務所へ提出します。


被保険者報酬月額変更届の提出

従業員への給与を増額又は減額した場合で、社会保険料率表のランクが2ランク以上上下する場合はその旨を記載し、管轄の年金事務所へ提出します。


被保険者賞与支払届の提出

 従業員に賞与を支給した場合、支給日より5日以内に支給額等を記載し提出します。

社会保険料は会社(事業主)と従業員で折半して納めるため、中小零細企業にとって費用増加が経営を圧迫する可能性があります。従業員の生活保障もありますので、納付が困難である場合には早めに年金事務所に相談することが大切です。


(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)


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