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平成29年分の確定申告から、医療費控除の特例として新たに「セルフメディケーション税制」の適用が受けられることになります。
この特例は、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
また、セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合には、その後において従来の医療費控除へ適用を変更することができません。また、従来の医療費控除を選択した場合も、その後においてセルフメディケーション税制へ適用を変更することはできません。
【1】適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組(定期健康診断、予防接種、メタボ検診、人間ドック、がん検診など)を行っている居住者が対象となります。
ここで注意が必要なのは、申告をされる方本人が取組を行っていることが要件とされているため、そのご家族が健康診断等の取組を行っていても、控除を受けることはできません。
また、この取組に要した費用は控除の対象にはなりません。
【2】対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収証等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
※スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省の
ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
【3】控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOCT医薬品の購入したその対価の額の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
健康診断等の領収証は申告者本人のものに限りますが、対象商品の領収証はご家族の方も含めて計算することができます。
【4】適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、従来の医療費控除と同様に、確定申告をする必要があります。確定申告書には、次の(1)の書類を添付し、かつ、(2)の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申書の提出の際に提示します。
(1)一定のスイッチOCT医薬品購入費の領収証などに基づいて、①購入費の額、②販売者の氏名又は名称、③その医薬品の名称、④その他参考となるべき事項の記載のある明細書
※明細書は、確定申告の提出期限から5年間、ご自宅等に保管してください。
※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、一定のスイッチOCT医薬品購入費の領収証を確定申告に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することにより明細書の添付に代えることもできます。
(2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類で、①氏名、②取組を行った年、③取組に係る診察等を行った医療機関の名称などの記載があるもの
平成29年から新しく始まったセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除に比べれば、控除額はそれほど大きくありませんが、今まで医療費控除が適用なかった方にも適用があるかもしれません。
そのために、しっかりこの制度を理解して、活用していただければと思います。
(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)