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◇ 個人住民税の特別徴収の義務化
東京都内の個人住民税について、平成29年度から事業主(給与の支払者です)が給与から天引きして納付する、いわゆる特別徴収が義務化されることとなりました。
【1】個人住民税とは
個人住民税は、主に前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割で構成されます。
(1) 所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)× 10% - 税額控除額
(2) 均等割額
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
【2】特別徴収と普通徴収
個人住民税の徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」があります。
(1) 特別徴収
事業主が毎月の給与から住民税を天引きして、従業員に代わり納付する方法です。
平成29年度から、給与の支払いを受ける方については特別徴収が義務化されます。
65歳以上の年金受給者で個人住民税が発生する方についても、平成21年から住民税が年金から天引きされる特別徴収が実施されています。
(2) 普通徴収
送付される納付書によってご本人が納付する方法で、年4回に分けて納付します。原則として、給与の支払いを受けていない方(個人事業主等)が対象となります。従来は普通徴収を希望することにより普通徴収を選択できましたが、平成29年度から原則として普通徴収を選択することができなくなります。
【3】普通徴収が認められる場合
原則として普通徴収を選択することができなくなりますが、以下の基準に該当する場合は、当面の間、例外的に普通徴収が認められます。
(1) 総従業員数が二人以下(下記(2)~(6)に該当する全ての従業員数を差し引いた人数)
(2) 他の事業所で特別徴収
(3) 給与が少なく税額が引けない
(4) 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない)
(5) 事業専従者(個人事業主のみ対象)
(6) 退職者または退職予定者(5月末日まで)
※上記基準に該当し、普通徴収を希望する場合には、事業主が毎年1月末までに区市町村に提出する給与支払報告書と共に普通徴収切替理由書も提出する必要があります。
【4】特別徴収の実施手順
特別徴収事務は、事業主が以下の手順で行います。
(1) 毎年1月末までに区市町村へ給与支払報告書を提出します。
(2) 区市町村が住民税額を計算後、特別徴収税額決定通知書を受け取ります。
(3) 6月の給与以降、通知書に記載された住民税額を従業員の給与から天引きします。
(4) 天引きした税額を翌月10日までに、従業員に代わり納付します。
(参考:東京都主税局HP 個人住民税より)
(※この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)