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◆年金と税について
65歳以上の方は、公的年金等の控除額が多くなっています。
さらに、高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が通常より増額されています。
◇年金受給者本人が受けられる特例
年金収入は、雑所得となります。公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。
◇公的年金等に係る雑所得の速算表
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
65歳未満の方 |
70万円以下 |
0円 |
70万円超130万円未満 |
収入金額-70万円 |
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130万円以上410万円未満 |
収入金額×0.75-37万5千円 |
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410万円以上770万円未満 |
収入金額×0.85-78万5千円 |
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770万円以上 |
収入金額×0.95-155万5千円 |
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65歳以上の方 |
120万円以下 |
0円 |
120万円超330万円未満 |
収入金額-120万円 |
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330万円以上410万円未満 |
収入金額×0.75-37万5千円 |
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410万円以上770万円未満 |
収入金額×0.85-78万5千円 |
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770万円以上 |
収入金額×0.95-155万5千円 |
◇高齢者を扶養している方が受けられる特例
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(平成28年分の所得税については、昭和22年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額となります。
1 配偶者控除:通常38万円→48万円
2 扶養控除:通常38万円→48万円
なお、本人又はその配偶者が、父母や祖父母(老親等)と同居しているとき→58万円
◆国税クレジットカードお支払サイト
2017年1月4日より国税30品目の支払いについてクレジットカード払いができるようになります。利用できるクレジットカードは、以下のいずれかのマークがついているものです。
Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD
国税30品目以外にも附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能です(附帯税のみの納付も可能です。)
ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかります(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます)。リボ払いの場合は更に手数料が多くなります。
クレジットカード納付については、国税通則法第34条の3の規定により、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっていますので、法定納期限内に手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。
なお、法定納期限後に納付手続を行った場合には、延滞税等が発生することがあります。
国税の支払は、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中から選ぶことができます。なお、分割払い又はリボ払いの場合は、利用額に応じた決済手数料に加えて、各カード会社の定める手数料が発生する場合があります。
対象税目が30もあるクレジットカードによる納付が可能となり、今後益々、納付方法が多様化されることとなりそうです。
国税庁HP:暮らしの税情報(平成28年度版)及びクレジットカード納付の手続より抜粋
(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)