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年末調整について(平成28年)11月号

2017年3月17日

年末調整について

今年も年末調整の時期がやってきました。平成28年1月1日以降の給与所得者の扶養控除等申告書などにも個人番号(いわゆるマイナンバー)の記載が必要となり、例年以上に注目の集まる年末調整といえそうです。

今回はマイナンバー制度が導入された年末調整ついてお伝えします。


1】年末調整とは

年末調整とは、給与の支払を受ける者について毎月の給与や賞与等の支払時に源泉徴収した税額と、その年の給与総額に対する納付税額を比べてその過不足額を精算する手続です。一般的な給与所得者は勤務先での年末調整により税額の精算が済み、確定申告等の手続の必要がないことからもわかるように年末調整は非常に重要なものといえます。


2】年末調整の対象者とは

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している全ての人に対して行われます。しかし下記の方は対象となりません。

(1)年末調整が必要となる人のうち、本年中の主たる給与の額が2,000万円を超える人

(2)2ヶ所給与で、他の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

(3)年の中途で退職した人(ただし、死亡により退職した人等を除く)


 【3】マイナンバー制度の導入

給与の支払者は、平成28年1月1日以後、個人番号(マイナンバー)が記載された「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける必要があります。

(1)本人確認の実施

個人番号の提供を受ける場合は「番号確認」と「身元確認」を行ってください。

(2)源泉徴収票への番号記載

 平成28年1月以後の支払いに係る給与所得の源泉徴収票には、給与所得者本人及び 

扶養親族等の個人番号を記載します。


4】国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払われる給与等の年末調整等において、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除などの適用を受ける場合には、以下の書類を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。


〈親族関係書類〉

・戸籍の附表の写し等及び国外居住親族のパスポートの写し

・外国政府又が発行した書類(氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)


〈送金関係書類〉

・金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

・いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、商品等の購入代金相当額の金銭をその居住者から受領したことを明らかにする書類

 年末調整での必要書類について、お早めにご確認いただければと思います。

(参考:国税庁「年末調整のしかた」、国税庁HP 平成28年分の年末調整における留意事項等 より)


(※この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)

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相続税額 計算 シミュレーション
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