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用語集(五十音順)

2016年10月31日

用語集【五十音順】

【あ】行  【か】行  【さ】行   【た】行  【な】行

【は】行  【ま】行  【や】行  【ら】行


【青色事業専従者】

青色申告の承認を受けている事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、年間6カ月以上、専らその事業者の営む事業に従事するものをいう。


【遺産分割】

相続人が複数いる場合、遺産を構成する個々の財産を各相続人に具体的に分配し、各相続人の単独財産にする手続き。相続開始後、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、遺産分割が行われるまで財産を共有することになる。


【遺産分割協議・遺産分割協議書】

相続人全員が参加し、遺産分割を話し合って決めること。その後、全員の合意のもとで作成される文書を「遺産分割協議書」という。


【遺贈】

遺言によって受遺者に対し、遺産の全部または一部を無償で贈与すること。遺贈は2種類あり、遺産の一定割合を指定して渡す「包括遺贈」、特定の財産を指定して渡すことを「特定遺贈」という。


【一次相続・二次相続】】

ご夫婦どちらか一人目が亡くなり、配偶者と子供が相続することを「一次相続」といい、その配偶者が亡くなって子供が相続することを「二次相続」という。


【遺留分】

被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に対して、法律上、その取得が留保されていて、遺言による自由な処分が制限されている遺産の一定部分のこと。直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1となる。


【遺留分滅殺請求】

遺言によってその相続人に振り分けられた相続分が遺留分を下回ったときに、遺留分を確保するため遺留分を侵害した相手方に遺贈や贈与の返還または価額による弁償を請求すること。

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【延滞税】

税金は原則として現金で一括して納めなければならず、申告期限内に納めない場合は利息に相当する「延滞税」がかかる。法定納期限の翌日から納める日までの間、日数に応じてかかる。


【延納】

相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が難しいといった事情がある場合、税務署長の許可を得れば、最長20年の間に分割で納めてよいとする制度。税額によっては担保の提供を必要とし、本税のほか利子税を支払う。

相続税納期限または納付すべき日までに税務署に「延納申請書」などを提出して手続きをする。

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【加算税】

税金を納付しなかった場合に本税に加えて課される税金。過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税のほか、隠ぺい・仮装が疑われる場合に重課される重加算税がある。


【確定申告】

個人がその年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と税額を自ら計算して、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に住所地を管轄する税務署に申告すること。


【貸付信託受益証券】

信託銀行が信託財産を運用して得た利益を受ける権利を示した有価証券。


【貸宅地】

宅地に第三者の権利がある土地のこと。宅地を人に貸して地代をもらっている場合、借りている人に「借地権」がある。ほかに「定期借地権」「地上権」「区分地上権」「区分地上権に準ずる地役権」という権利がある。設定されている権利の価額を更地としての価額から控除して評価する。


【貸家建付地】

所有している宅地に自らアパートやマンションなどの建物を建てて、人に貸している場合の土地のこと。


【家族信託】

存命中から死後まで中長期的に、信託という制度を利用して財産管理や遺産承継を行うこと。高齢化社会の中で自身の判断能力が低下したときの生活維持・財産管理、配偶者や子供の生活保障、確実な遺産承継などを目的に、委託者が生前に信託を設立して財産を移し、家族など信頼できる受託者に権利を委譲する。


【形見分け】

故人が生前に愛用していたものや思い出のものを親族で分けること。また友人や知人など、故人のごく親しい人に贈ること。


【家庭裁判所】

相続の調停や子供の認知など、家庭に関する家事事件と少年事件を専門に扱う裁判所で、各都道府県に設置されている。遺言書の検認、相続放棄、失踪宣告、特別代理人や財産管理人の選任などは家庭裁判所に申し立てる必要がある。


【簡易課税制度】

中小事業者の事務負担を軽減するために制定された、消費税の納付額を簡単に計算する特例制度。課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる。


【換価分割】

遺産の全部又は一部を金銭に換え、その金銭を分割する方法。土地の売却等を行わなければならないが、公平に分割できる。現物分割の補てんに使える。

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【基礎控除(所得税)】

所得控除のひとつで、一律に38万円控除される。


【基礎控除(相続税)】

相続財産のうち相続税が免税となる一定の金額で、基礎控除額を上回った財産が相続税の課税対象になる。改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続から金額が引き下げられ、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額となった。


【基礎控除額(贈与税)】

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかり、この差し引ける110万円を基礎控除額という。基礎控除については贈与税の計算期間ごと(毎年)差し引くことができる。


【寄付金控除】

個人が国、地方公共団体、公益法人などに寄付した場合に、所得税の所得の計算において寄付した金額のうち一定の金額を所得控除として引くことができる制度。控除を受けるためには確定申告が必要。


【規模格差補正率】

地積規模の大きな宅地(三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上)に適用される減額割合のことをいいます。 土地の大きさを考慮して減額するための補正率です。


【給与所得】

所得税の所得の種類のひとつで、会社員の給与など雇用契約に基づく労務の対価として受ける報酬に係る所得。


【給与所得控除】

給与所得の計算上、給与収入から経費とみなして控除する金額。給与収入に応じて、給与所得控除額が定められている。


【協議分割】

相続人が2人以上いる場合の財産の分割方法の一つ。遺言がない、または遺言による指定がない場合、相続人全員の話し合いで分けること。この話し合いを 「遺産分割協議」という。


【共有分割】

遺産分割方法のうち、財産の一部、あるいは全部を相続人全員が相続分に応じて共同で所有すること。財産の現物をそのまま残せて、公平な分割が可能。不動産などは共有名義になる。


【居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例】

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例。特例を受けるためには、一定の要件がある。


【寄与分】

相続人が被相続人の生前に財産の維持または増加に特別の貢献した場合、遺産分割の際に、その相続人に与えられるプラスアルファの相続分。

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【減価償却費】

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの固定資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていき、このような資産を減価償却資産といい、減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して経費として配分していく金額のこと。


【限定承認】

相続で得た財産を限度として被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすること。

相続人が複数いる場合、全員の合意が必要で、かなりの手間がかかる。


【検認】

家庭裁判所による、遺言の存在と内容を認定するための証拠保全の手続き。遺言書の保管者、または発見した相続人は、すみやかに家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行わなければならない。なお遺言の有効・無効を判断する手続きではない。


【現物分割】

遺産をそのまま分割する方法で、原則的な方法。

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【合計所得金額】

純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいう。


【公社債】

国や地方公共団体、民間企業などが、債権市場で多数の投資家から資金を借り入れるときに発行する有価証券。「利付公社債」「割引債」「転換社債型新株予約権付社債(転換社債)」がある。


【公証人】

元裁判官などの法律実務家のなかから法務大臣によって任命された公務員。「公証役場」で、公正証書の作成、会社などの定款に対する認証、私署証書に対する確定日付の付与などの業務を行う。


【更正の請求】

相続税の計算が間違っていたこと、法律の適用に誤りがあったことなど一定の事由により、申告税額が正しい税額よりも多かったときにとる手続き。原則として申告期限から5年以内に行う。


【広大地】

広大地とは、評価対象地がある地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地をいいます。→ 広大地評価


【国税不服審判所】

昭和45年5月に国税庁の附属機関(現在は特別の機関)として設置された。国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関。


【戸籍謄本・戸籍抄本】

戸籍原本に記載されている全部をそのまま転写したのが「戸籍謄本」、請求者の指定した部分だけ転写したものを「戸籍抄本」という。本籍地の市区町村の役場で交付される。


【固定資産税】

毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に課税する税金。固定資産が所在する市町村(23区は東京都)がその固定資産の価格をもとに賦課する。

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【財産評価・財産評価基本通達】

相続税・贈与税の課税対象となる財産を、相続、遺贈又は贈与により取得したときの時価により計算すること。評価が高ければ税の負担が多く、低ければ税の負担は少なくなる。土地や建物など評価の難しいものもあるため、国税庁では「財産評価基本通達」で一定の評価基準を示しており、原則として財産評価は「財産評価基本通達」に基づいて行われる。


【財産目録】

被相続人のプラスの財産のほか、マイナスの財産も書き出し、すべての相続財産の状態を一覧に表示したもの。遺産分割協議の基準となる。


【祭祀財産】

家系図、仏壇や位牌、墓地・墓石などを指す。分割相続になじまないため、慣習などにより1人の祭祀主宰者を定め、その者が承継する。


【債務控除】

取得した相続財産の価額から、被相続人から引き継ぐ借金などの債務と葬儀にかかった費用を差し引くこと。ただし、債務控除が認められるのは、相続人や包括受遺者に限られる。


【三大都市圏】

農地分類上の三大都市圏とは、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)、中部圏(愛知県、三重県)、近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)をさす。

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【死因贈与】

贈与者の生前に当事者間で結んでおく贈与契約で、贈与者の死亡によって効力を生じる。相続による財産の取得と捉え、相続税が課税される。一方、存命中に行う贈与を「生前贈与」という。


【死後認知】

男性が非嫡出子を認知しないまま死亡した場合、子が認知請求訴訟を提起して父子関係を成立させる制度。提訴は死後3年以内に行わなければならない。


【指定分割】

相続人が2人以上いる場合の財産の分割方法の一つ。遺言の指定どおりに分けるものを「指定分割」という。相続分の指定が法定相続分と異なっていても、遺言に従う。


【失踪宣告】

不在者について、その生死が一定期間明らかでないとき、家庭裁判所が法律上、死亡したものとみなす制度。「普通失踪」はその生死が7年間明らかでない者が、不明になってから7年間経ったときに、「特別失踪(危難失踪)」は生命の危険を伴う災難にあった者が、その危難が去ったときに死亡したとみなされる。

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【借地権】

建物の所有を目的として土地を借りる権利(地上権または土地の賃借権)。財産としての価値があり、相続税や贈与税の対象となる。


【受遺者】

遺言により遺贈をうける指定がされている者。


【修正申告】

相続税の申告税額が正しい税額よりも少なかった場合に提出する申告書。不足の税額は修正申告書を提出する日までに納める。


【住宅取得等資金の特例】

親や祖父母から自宅の購入資金の贈与を受けた場合に一定額まで贈与税が非課税となる制度。主な要件は①家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下②原則として翌年3月15日までに居住③贈与を受けた者の合計所得金額が2千万円以下④贈与税の申告が必要 


【住民税】

個人がその年の前年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を基準として課される道府県民税と市町村民税。その年1月1日現在に住所があるところで課税される。

住民税


【省エネ住宅等】

①省エネルギー対策等級4②免震等級2または3③免震建築物のいずれかの基準に適合することが証明される住宅をいう。「住宅取得等資金の特例」の非課税限度額が500万円加算になる。


【小規模宅地等の減額特例】

被相続人や被相続人と生計を共にしていた人の住まい、店舗などの事業や不動産貸付業に使われていた土地について、相続人の生活に必要不可欠のものとして宅地の評価額を50%または80%減額する制度。

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【証券投資信託受益証券】

投資信託会社が一般投資家から集めた資金を、株式や債券のような有価証券に投資、運用して得た利益を受け取る権利を示した有価証券。


【消費税】

物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される税金。消費税を負担するのは消費者で、消費者が支払った消費税を事業者が国に納める「間接税」となる。



【譲渡所得】

資産の譲渡による所得をいい、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが譲渡所得の対象資産となる。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。


【譲渡税】

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいい、譲渡所得に対して課される税金を譲渡税という。

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【所得控除】

所得税の各種所得の金額の計算では考慮できなかった事情に配慮して税金の負担を緩和する制度。社会政策的配慮から設けられている雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除と個人的事情を考慮した障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の14種類ある。


【所得税】

個人がその年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される国税。所得の性質により10種類の所得に区分し、その種類に応じた課税方法により課税される。


【白色事業専従者】

青色申告の承認を受けていない事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、年間6カ月以上、専らその事業者の営む事業に従事するものをいう。


【申告分離課税】

他の所得と合計しないで分離して税額を計算し、確定申告で納税する所得税の課税方法。山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等がある。なお平成21年1月1日以後に支払われる上場株式等に係る配当等は、総合課税(配当所得)と申告分離課税の何れかを選択できる。

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【推定相続人】

もし仮に現在の状況で相続が開始した場合に、相続人となるであろう人のことをいう。法律で定められた法定相続人であるからといって、実際に相続が発生した場合、絶対に相続人になれるわけではない。今の段階で相続をするであろうと推測される人のことをいう。


【生産緑地】

市街化区域内の500㎡以上の農地で、都市における良好な生活環境を保つために行政から生産緑地の指定をうけたもの。固定資産税・都市計画税が優遇され、相続税の納税猶予も受けられるが、原則として30年間、農業の継続が義務付けられる。


【税制改正大綱】

日本の税制のありかたを網羅的にまとめた方針。与党が税制調査会を中心にまとめ、毎年12月中旬に発表される。政府はこの大綱に従って、通常国会に税制改正関連法案を提出する。


【生前贈与】

存命中に自己の財産を無償で相手方に贈ること。相手方に贈与税がかかる。一方、存命中に贈与の約束をして死亡してから実行することを「死因贈与」という。


【成年後見人】

認知症や知的障害、精神障害などで合理的な判断や意思表示ができない人に代わって、遺産分割協議に参加し、財産管理や契約を行う人。家庭裁判所に申し立てて選任してもらう。


【税務調査】

税務署が申告書の内容を確認し、誤りがあれば修正を求めるよう調査すること。生前の所得が高いのに相続税申告額が極端に低い場合や、遺産額が高額な場合などが対象になる。


【全血兄弟姉妹・半血兄弟姉妹】

父と母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹」、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」という。相続分が異なり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となる。

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【相続】

ある人が亡くなったときに、配偶者・子供・親・兄弟姉妹などの親族が生前にもっていた財産上の権利・義務を包括的に承継すること。


【相続関係説明図】

被相続人の相続人が誰であるかを、一目でわかるように図式化したもの。相続登記の申請の際、この書面を法務局に提出すると、戸籍謄本や住民票などの原本を返却してもらえる。


【相続欠格】

法定相続人が相続に関して不正な利益を得るために、法にそむく不正行為をした場合、またはしようとした場合に、相続人にふさわしくないと判断し、相続を一切できなくする制度。 被相続人の意思の有無に関係なく成立する。


【相続時精算課税】

贈与税の課税方法の一つ。親、祖父母が60歳以上、子供、孫が20歳以上の場合に利用できる。贈与財産の2500万円までが非課税となり、2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税される。将来親、祖父母に相続が発生した際に、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、その相続税から贈与税を控除することにより精算される。なお、この制度を利用した後は、暦年課税の基礎控除額110万円は使用できない。



【相続税】

相続または遺贈により財産を取得した場合に課される国税。財産の額や相続人の数によって、相続税の有無、税額は異なる。


【相続税の取得費加算の特例】

相続により取得した土地や建物、株式などを、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合に、支払った相続税額のうち一定金額を譲渡資産の「取得費」に加算できる。


【相続登記】

相続開始後、被相続人の所有していた土地や建物などの不動産の登記名義を相続人に移し変えること。相続登記


【相続人】

亡くなった人(被相続人)と一定の身分関係にあり、財産法上の地位を継承する者。


【相続廃除】

将来相続人となる子が、親に暴力をふるうなど虐待した場合や、重大な屈辱を与えたりしたような場合に、被相続人となる者の意思によってその者の相続権を奪う制度。


【相続分】

相続人が何人かいる場合、遺産が誰にどの割合で相続されるかの割合。民法による「法定相続分」と被相続人が遺言書で自由に指定できる「指定相続分」がある。


【相続放棄】

被相続人の遺産の一切の承継を放棄すること。被相続人が借金を多く残した場合などに、その返済義務がなくなる。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる。いったん放棄すると取り消しはできない。


【贈与】

贈与者から受贈者に対して無償による財産移転を目的とし、当事者の双方の合意をもって効力が生ずる。


【贈与税】

個人から無償で財産を贈られた個人に課される税金のこと。ただし配偶者、父母、祖父母などからもらう生活費、教育費や社交上の贈答、香典などは非課税となる。

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【代襲相続・代襲相続人】

被相続人の死亡前に、本来相続人になるはずの子が死亡している場合や、相続の欠陥・廃除によって相続権を失っている場合に、相続人の子や孫が代わって相続人になること。また、代襲相続した人を「代襲相続人」という。


【代償分割】

相続人の1人又は複数の者が、遺産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し、遺産の現物を取得した代わりに金銭を支払うなど債務を負担する分割方法。


【宅地】

住宅や商業、工業用の建物の敷地になっている土地。


【単純承認】

被相続人の財産・債務も併せて、無限に権利と義務を承継すること。

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【地価公示】

国土交通省が毎年1回公示する標準的な土地の1月1日時点、1㎡当たりの価格のこと。土地の取引や資産評価をする際に客観的な目安となる。


【嫡出子・非嫡出子】

法律上、婚姻関係にある男女の間に生まれた子が「嫡出子」、婚姻関係にない男女の間に生まれた子が「非嫡出子」。非嫡出子も認知されていれば、嫡出子と同様に相続権がある。


【調停分割・審判分割】

遺産分割協議がまとまらない、または協議をすることができない場合、家庭裁判所に申し立てて第三者の助言や指導を仰ぐことを「調停分割」という。調停不成立の場合は、自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所の裁判官が分割する。これを「審判分割」という。


【直系尊属】

自分や配偶者より先の世代の血族(尊属)の中で、父母や祖父母など、直系の関係にある人。養父母も含まれるが、叔父、叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。


【直系卑属】

自分や配偶者より後の世代の血族(卑属)の中で、子や孫、ひ孫など血統が直系の関係にある人。養子も含まれるが、弟・姉妹、甥、姪、子の配偶者は含まれない。原則として直系卑属である子供は常に相続人となる。

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【定額法】

固定資産に対する減価償却費の計算方法であり、毎年度一定額を償却する。計算方法は、取得価額から残存価額を差し引いた残りを、耐用年数で割った金額が減価償却費となる。


【定期借地権】

平成4年施行の「新借地借家法」により新設された借地権の一種。契約で定めた借地の期間が満了すれば借地関係は終了し、更地にして地主に返す。「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」及び「事業用借地権」の三種類がある。


【定率法】

固定資産に対する減価償却費の計算方法であり、毎年度一定率を償却する。計算方法は、固定資産の期首の帳簿価額 (未償却残高) に一定の償却率を乗じて毎期の減価償却費を計算する。

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【同時死亡の推定】

同一の事故や災害などに遭遇し、複数人が死亡した場合に、死亡した順が明らかでない時は同時に死亡したとみなすこと。この場合には、死亡した者相互間においては、相続が開始しないということになる。


【登録免許税】

不動産の権利の登記や船舶の登記、航空機の登録などをするときに、登記を受ける者に課税される国税。登記の申請の際に納付する。


【特定口座】

特定口座とは証券業者に開設する上場株式等の取引口座で、その口座に係る譲渡所得は他の株式等に係る譲渡所得とは区分して証券会社が計算する。源泉徴収口座を選択した場合には、特定口座で管理している上場株式等に係る譲渡所得は、確定申告不要とすることができる。


【特別縁故者】

内縁の配偶者など被相続人と生計を同じくしていた人や、療養介護に努めた人。相続人がいない場合で相続財産があるとき、特別縁故者は財産の分与を家庭裁判所に請求できる。


【特別受益】

被相続人の生前に、特定の相続人が婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として被相続人から贈与された財産のこと。また、遺言によって受けた遺贈のこと。相続分の前渡しとみなされる。

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【特別受益の持ち戻し】

遺産分割の際、特別受益分を相続財産に加えたものを相続財産とみなして法定相続分の計算を行い、最終的にその者の相続分から特別受益分を差し引くこと。


【特別代理人】

本来の代理人が代理人となれない、または適切でない場合に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと。

共同相続人の中に親と未成年の子がいる場合または成年後見人と成年被後見人がいる場合に特別代理人の選任が必要になる。


【特別養子縁組】

縁組後は養子が実の親、その他の親族との親族関係を戸籍上も断ち切り、養親の実子となること。


【都市計画税】

都市計画事業や土地区画整理事業に掛る費用にあてることを目的として、都市計画区域内の土地・家屋に市町村が条例で課すことのできる税金。固定資産税と併せて賦課される。


【都市計画法】

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他の都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として制定された法律。

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【内縁】

婚姻届を出していないため法律上の婚姻関係にはないが、実際は同居し、夫婦として生活している男女の関係。法律的には婚姻とみなされないため相続権はない。


【NISA】

平成26年から始まった個人の証券投資に対する税制優遇制度。非課税口座での毎年一定額(平成28年は120万円)までの上場株式等への投資について、その配当等や譲渡益が5年間非課税となる。


【任意後見制度】

まだ判断力のある人が、判断力が低下したときに備えて、信頼できる代理人(任意後見人)を事前に選んで、任意後見契約(公正証書)を結んでおく制度。


【認知】

男性が婚姻関係にない女性との間に生まれた子(非嫡出子)と法律上の父子関係を成立させること。父親が自分の実子であると認める任意認知と子が父親に対して訴えを提起する強制認知がある。

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【年末調整】

給与所得者の所得税・復興特別所得税について、1年間の源泉徴収税額の合計額が給与の支給総額について計算した年税額に対し過不足額があるときに、その税金の過不足額を精算する手続き。


【納税猶予制度】

農地を相続した相続人が将来も農業を営む場合には、農地等の相続税評価額の「農業投資価格」を超える部分に対応する相続税については、一定の期間納税を猶予する制度。その相続人が亡くなった場合や、後継者に農地を一括贈与した場合には、相続税は免除される。ただし農業を辞めるなど要件に該当しなくなった場合には、猶予されていた相続税に利子税を併せて納付しなければならない。

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【配偶者】

夫婦の一方から見た他方。配偶者は、常に相続人となる。


【配偶者控除】

所得控除のひとつで、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入の場合103万円)以下の場合に、所得から控除できる。控除額は配偶者の年齢が70歳未満の場合38万円、70歳以上の場合は48万円となる。なお内縁関係は控除できない。


【配偶者の税額軽減】

被相続人の死亡後の配偶者の生活保障や財産形成に対する貢献への配慮という観点から、配偶者を対象に設けられている相続税の軽減制度。配偶者の相続する財産が1億6000万円以下の場合、税負担はなく、それ以上でも法定相続分までの額であれば非課税となる。なお、この制度を適用できるのは戸籍上の配偶者に限られ、内縁の夫や妻は受けられない。


【配偶者特別控除】

配偶者に38万円を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる。これを配偶者特別控除という。


【倍率方式】

郊外や農村部など地価の差が少なく、「路線価」がついていない土地の評価方法。その土地の「固定資産税評価額」に、国税局長が定める「評価倍率」をかけて計算した金額で評価する。「国定資産税評価額」とは、固定資産税の基準となる土地や建物の評価額で、その土地の所在する市町村の税務課にある国定資産課税台帳に登録してある。

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【非課税財産】

社会政策的な面や国民感情を考慮して、相続税の対象としない財産のこと。たとえば墓地や墓石、仏壇、仏具など日常的に礼拝に使用している物や、国・地方自治体・特定の公益法人に寄付した財産など。


【被相続人】

相続人が相続する財産や受け継ぐ権利義務の元の所有者。亡くなった人のこと。


【標準的な宅地の地積】

標準的な宅地の地積とは「①評価対象地の付近で状況の類似する地価公示の標準地」又は「②都道府県地価調査の基準地の地積」、「③評価対象地の付近の標準的使用に基づく宅地の平均的な地積」などを総合勘案して判断したものをいう。

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【復興特別所得税】

東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として、2013年から25年間、個人の所得税額に2.1%上乗せして課される税金。


【不在者財産管理人】

共同相続人の中に行方不明者がいる場合、その者に代わって財産を管理するほか、遺産分割、不動産の売却などを行う財産管理人のこと。家庭裁判所に申し立てて選任してもらう。


【普通養子縁組】

縁組後も養子が実の親、その他の親族との親族関係を存続したまま、養親との親子関係をつくること。


【物納】

相続税は原則として金銭で納めなければならないが、相続財産の大半が不動産などで、延納によっても納めることができない場合、金銭に代えて相続や遺贈により受け取った財産で納税することができる制度。

相続税納期限または納付すべき日までに税務署に「物納申請書」などを提出して手続きをする。


【負担付遺贈】

受遺者に一定の法律上の義務を負わせて遺贈すること。たとえば、「息子に家屋を遺贈する代わりに、遺言者の妻に200万円支払う」など。

ただし、遺言による一方的な行為なので、受遺者は放棄することもできる。


【負担付死因贈与】

受贈者に一定の法律上の義務を負わせて贈与すること。たとえば「私の死後、ペットの世話をすることを条件に、300万円を贈与する」など。贈与者と受贈者の合意の上での契約によるため、受贈者は放棄できない点が遺贈と異なる。


【不動産鑑定士】

地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効活用」を判定し、「適正な地価」を判断する不動産の鑑定評価を専門業務とする国家資格


【不動産取得税】

土地や家屋の購入、家屋の建築で不動産を新たに取得した人に課税する税金。固定資産が所在する都道府県がその固定資産の価格をもとに賦課する。

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【法人実効税率】

法人企業の利益について課税される税金の実際に負担する税率のこと。国税である法人税の他、法人住民税、法人事業税等も考慮し、一定の計算により税率を合計したもの。


【法定後見制度】

すでに判断力の不十分な人を保護し、支援するために、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度。後見・保佐・補助の3つがあり、判断力の程度や本人の事情に応じて、どの制度を利用するかを決める。


【法定償却方法】

所得税については所得税法施行令125条に、法人税については法人税法施行令53条に定められている償却方法。法定償却方法以外の方法を選定する場合には所得税、法人税ともに 「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要となる。


【法定相続人】

相続により被相続人の財産上の権利や義務を受け継ぐ人(相続人)は民法で定められており「法定相続人」とよばれる。法定相続人には、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と、被相続人の子や孫、父母、兄弟姉妹である「血族相続人」がある。

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【未成年後見人】

親権者に代わって未成年者の教育や財産管理などを務める人のこと。後見人は、事前に依頼して了承を得ておくことが必要で、個人のほか法人もなることができる。


【みなし相続財産】

被相続人が生前に所有していたものではないが、被相続人の死亡を機にもらったとみなされて、相続税の課税対象になるもの。一般的に生命保険金や死亡退職金、功労金などがこれにあたる。

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【名義預金】

配偶者や子供など家族の名前で預金しているが、実質的な所有者は被相続人であり、名義を借りているに過ぎない預金。名義は被相続人のものではないが、相続財産に含まれ、相続税の課税の対象になる。


【免責的債務引受】

債権者に対して負っている債務を、第三者(引受者)が引き継けること。債権者の承諾が必要である。引受者に債務が移り、旧債務者の債務は免除される。

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【遺言・遺言書】

遺言者の財産処分などに関する最終意思表示で、死後に法律効果を発生させることを目的として残した文章。

一般的に、遺言書には3種類あり、本人が直筆で書き記した「自筆証書遺言」、公証人に作成を依頼した「公正証書遺

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相続税額 計算 シミュレーション
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