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国税局では、納税者の皆様が相続税及び贈与税を申告するに当たって、土地等の評価額の基準となる「路線価」を定めて、毎年7月1日に公開しています。今回公開された平成28年分の路線価は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
路線価は、国税庁のホームページでも閲覧することができます。国税庁のホームページでは、平成22年分から平成28年分まで掲載されています。
路線価の全国平均は、前年と比較して0.2%プラスとなり、リーマン・ショック前の平成20年以来、8年ぶりに上昇しました。海外マネーによる不動産投資の活発化や、大都市圏を中心とした住宅需要の堅調などが影響しているとみられます。
多摩地域でも路線価の上昇率は高く、府中駅前通りでは5.9%の上昇率となっています。再開発などは、都心に限らず、郊外も盛んに行われていることが要因の一つと考えられます。
平成27年からの相続税の改正や、今回の路線価の上昇により、相続税や贈与税の負担がますます増加することになります。
土地の価格は、路線価だけではなく、他にも各省庁や自治体が公式に作成したものがあります。「一物五価」といわれ、下記の5種類があります。
①時価(実勢価格)
時価とは、実際に土地が売買されるときの価格のことをいいます。
税務上では、「不特定多数の当事者間で自由な取引がおこなわれる場合に、通常成立すると認められる価額」をいい、資金が必要で売り急いだり、隣の土地を高く買い取ったりなど、特殊な事情による場合には当てはまりません。
②公示価格
公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年1月1日現在の標準地(都市計画区域内の基準値)の正常地価を公表するものです。公示価格は、全国の不動産鑑定士が鑑定評価の方法で評価します。
毎年3月下旬に公表され、国土交通省のホームページにある「標準地・基準値検索システム」で調べることができます。
③基準地価
基準地価は、都道府県が主体となって、国土利用計画法施工令に基づき調査して公表する標準の地価です。基準地価は公示価格とよく似ており、価格の性質や目的、評価方法などは公示価格とほぼ同様で、基準日が7月1日であるということが公示価格との違いになります。
こちらは9月下旬に公表され、公示価格と同じく、国土交通省のホームページにある「標準地・基準値検索システム」で調べることができます。
④路線価
路線価は、国税庁が毎年7月1日に公表され、相続税や贈与税を算定するための基準となっています。
路線価は、公示価格や不動産鑑定士の意見などをもとに算定され、公示価格を100%とした場合、路線価は公示価格の80%程度になるように設定されています。
⑤固定資産税評価額
固定資産税をはじめ、不動産取得税や登録免許税など、不動産の各種税金を課税する場合の基になるものが固定資産税評価額になります。固定資産税評価額は、基本的には3年ごとに見直しがされ、最近では平成27年に評価替えが行われました。
固定資産税評価額も公示価格を目安にしており、公示価格の70%程度になるように設定されています。
(※この原稿は、2016年05月の法令に基づき、記載しております。)