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前号に続き、平成28年税制改正大綱の中から、生活に身近な改正項目をご紹介します。
<セルフメディケーション(自主服薬)推進のための
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設>
<概要>
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC(Over The Counter)医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の所得から控除します。
(注1)上記の「一定の取組を行う個人」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受けている方をいいます。
①特定健康診査
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診
(注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいい、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬等のうち一定のものが該当します。
スイッチとは、医療用から一般用に転用されたという意味であり、OTCとは、Over The Counterの略で、カウンター越しにアドバイスを受けた上で購入できる薬という意味です。
(注3) この適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
選択適用となります。
出典:自由民主党「平成28年度 税制改正大綱(案)」より
<控除額の計算及び控除の限度額>
控除額の計算及び控除の限度額は以下のとおりとなります。
<適用開始年度>
平成29年度分の確定申告から適用される予定です。
(※この原稿は、2016年04月の法令に基づき、記載しております。)