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平成27年の1月から相続税法の改正が施行され、「基礎控除額の減額」が行われました。この改正で、富裕層だけではなく、一般市民の方にも相続税が身近なものとなってきました。
その影響を平成26年度末までと対比させると、次のようになります。
時期 |
基礎控除額の定額 |
法定相続人に左右される基礎控除額 |
平成26年12月31日まで |
5,000万円 |
法定相続人1名につき1,000万円分 |
平成27日1月1日から |
3,000万円 |
法定相続人1名につき600万円分 |
この基礎控除額の引き下げの結果、財務省の試算によると、課税対象となる割合は、改正前の4.2%から、6%程度に増えると予想されています。
○調布・府中・狛江界隈においても「基礎控除額の減額」の影響は大きいと思われます
この相続税法改正が、狛江市や府中市、そして調布市といった西東京エリアにおいてどのような影響があるのか、事例を取り上げながら考察しましょう。
狛江市・府中市・調布市3市それぞれにおける、近年の遺産相続額の平均値は不詳ですが、全国的なデータについては、旭化成が平成25年に実施したアンケート結果がこちらのサイト(http://www.danna-salary.com/tax/65souzoku/)に、記載されています。
上記のサイトの報告によると、65歳以上の平均的な総資産額は4743.3万円と算出されています。この数値を用いて、相続税が免除される可能性を確認してみましょう。
1.全国の平均値にもとづき、「4,700万円の相続財産がある場合」を想定して、シミュレーションを行います。
2.相続人は1名だけとします。
3.平成26年までの場合の基礎控除額は、定額5,000万円+1,000万円×1名分=6,000万円となります。
4,700万円-6,000万円=マイナス1,300万円、となります。
すなわち、相続税の納税はもちろん、申告手続きも不要です。
4.平成27年からの場合の基礎控除額は、定額3,000万円+600万円×1名分=3,600万円となります。
4,700万円-3,600万円=1,100万円、となります。
すなわち、この1,100万円に関して相続税を課されることになるわけです。
1,000万円以上~3,000万円以下の相続に関しては10%の税率が課税されることになっています。
この事例であれば、1,100万円×0.1=110万円、となります。
このように、相続税の基礎控除額が下がった影響で、相続税の申告あるいは納付が必要となってくるケースが全国的に増えています。狛江市・府中市・調布市エリアにおいても、相続法改正の影響は大きいものと考えられます。
前述の事例では、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額」など特例を適用していないケースですが、専門家である税理士に相談すれば、特例を適用して節税できる場合もあります。
上記のような特例は、条件がいろいろ厳しかったり、改正によって使えなくなったりなど、なかなか個人で判断するのは難しい部分があります。相続対策に精通した税理士に、早めに相談するようにしましょう。
(※この原稿は、2016年02月の法令に基づき、記載しております。)