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お役立ち情報・2015年(H27年)11月号-11.09

2015年11月9日

相続対策にもなる「住宅取得等資金の特例」

2020年の東京五輪開催が決定して以来、首都圏全体で建設業界や不動産業界が大きな刺激を受けています。調布市や府中市、そして狛江市のような西東京エリアでも住宅の購入を検討されていらっしゃる方が多いと思われます。その際は「住宅取得等資金の特例」を利用できるかどうか事前に確認しましょう。


○現在の一戸建ての購入費の相場


住宅を買う場合、通常ならば数千万単位の資金が必要です。

分譲住宅に詳しいこちらのWebサイト(http://www.shinchikuikkodate.jp/)によると、弊所の周辺で新築一戸建ての住宅を買う場合の、販売価格の平均値は次の通りです。


自治体名

一戸建て住宅の平均販売価格

府中市

4,278万円

狛江市

4,658万円

調布市

4,676万円

(注)平成27年9月末の時点でのデータです。


府中市だけ少し安くなるものの、調布市と狛江市合わせて3市共通で平均販売価格が4,000万円を超えています。


○将来の相続税を減らす助けにもなる「住宅取得等資金の特例」


この「住宅取得等資金の特例」は、購入資金に関するメリットのほかに、将来的な相続の際のメリットもあります。

「住宅取得等資金の特例」を利用すると、親や祖父母が存命の間に、課税されずに資産(現金)を贈与できるからです。


 110万円を超える資産を贈る場合は贈与税が課されます。それは家族の間でも変わりません。住宅等の購入費が足りない場合に、子が親から110万円を上回る資金援助を受けた場合には、原則として贈与税が課税され、納付しなければいけません。


しかし現在は、住宅取得を助けるための親や祖父母からの資金援助であれば、例外的に贈与税が非課税扱いになる制度があるのです。その制度が「住宅取得等資金の特例」です。この措置には期限があり、現在、平成31年6月30日まで適用があります。


○「住宅取得等資金の特例」の内容


「住宅取得等資金の特例」は、内容がよく変更されている上に消費税率の上昇の影響も受けています。そこで、現時点での非課税限度額をご紹介します。


住宅取得等の

契約期間

消費税率10%が

適用される者

左記以外の者

(税率8%の者)

(個人間売買の者)

良質な住宅

左記以外

良質な住宅

左記以外

H27

 

 

1,500万円

1,000万円

H28. 1~H28. 9

 

 

1,200万円

700万円

H28.10~H29. 9

3,000万円

2,500万円

1,200万円

 700万円

H29.10~H30. 9

1,500万円

1,000万円

1,000万円

500万円

H30.10~H31. 6

1,200万円

700万円

800万円

300万円


 また、「住宅取得等資金の特例」には一定の要件があります。要件を満たしていないと非課税の適用が受けられません。要件の確認は、専門家である税理士に相談するようにしましょう。

(※この原稿は、2015年11月の法令に基づき、記載しております。)

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