調布、府中、狛江エリアに密着した、地域最大級の税理士法人
面談予約フォーム

電話受付/平日9:00~17:00 ※土日祝日を除く

お役立ち情報・2015年(H27年)11月号-11.06

2015年11月6日

税務調査で指摘の多い「名義預金」


全国の税務署による相続税調査の80%が、名義預金等をはじめとした申告漏れが原因となっています。

調布や府中、および狛江エリアにおいても「名義預金」の申告漏れによる指摘を受けた方が少なくありません。

調査で「名義預金」指摘された場合、相続税を追加で支払うことになります。


○口座の名義人がその預貯金の所有者だとは限りません


「銀行や金融機関に預貯金がある場合、その持ち主は誰でしょうか?」

そう問いかけたら大半の場合は「名義人」という答えが返ってくるでしょう。確かにそれは不正解ではありません。


しかし相続税の申告の場合は別です。相続人名義の口座であっても、被相続人が実質的に管理・運用していた口座であれば、被相続人の相続財産の一部として扱われます。


○名義預金とみなされた口座について


税務調査で被相続人の財産の一部と判断された預貯金には、相続税の追加納付がかかるだけでなく、加算税や延滞税も課せられることになります。


○名義預金の判断基準


相続税の税務調査で指摘を受けやすいポイントは下記の通りです。


①使用印鑑

 被相続人と同じ印鑑をつかっている

②保管(管理)状況

 通帳や印鑑を被相続人が保管(管理)している

③贈与の事実

 財産をもらった人が、もらったことを知らない


このような指摘を受けないためにも、相続税の申告は、相続税の申告実績の多い税理士に依頼するようにしましょう。

(※この原稿は、2015年11月の法令に基づき、記載しております。)

カテゴリ
相続税額 計算 シミュレーション
主な活動地域