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生産緑地とは、都市計画法上の住居地域や商業地域などの用途地域と同じ地区指定の一つで、市街化区域において生産緑地地区として指定された地区内の農地のことです。
生産緑地に指定されると、その所有者はそこを農地として管理し、耕作を継続しなければなりませんが、固定資産税・都市計画税の軽減、相続税の納税猶予制度の適用、生産緑地の相続税評価減、不動産取得税・登録免許税の軽減等の税制上の優遇を受けることができるというメリットがあります。
市町村は、次に該当する区域について生産緑地に指定することができます。
1. 良好な生活環境の確保に相当な効果があり、公共施設等の用地として適している
2. 500㎡以上の面積
3. 農林業の継続が可能な条件を備えている
以下のことは、市町村の許可がないと出来ません。
相続又は遺贈により取得した農地で相続人が継続して営農をする場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分の納税が一定の要件のもとに猶予され、更に相続人が死亡した場合等にはその猶予税額が免除されます。但し、相続後一定期間以内に生産緑地法上の指定解除をすると、それまで猶予されていた相続税+相続申告期限から解除時迄の利子税を納付することになります。
※ 農業投資価格…国税局長が決めた価格(20~90万円/10a)
<生産緑地の相続税評価減>
生産緑地の相続時の評価は以下の算式です。
【生産緑地の評価額=生産緑地でないものとした価額×(1-評価減割合)】
評価減割合:5%
よって、生産緑地でないものとした土地の95%評価となります。
いったん生産緑地として指定された農地は、転用できません。但し、下記要件のいずれかを満たせば、その指定を解除し、市町村長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができるようになります。
上記要件となった新生産緑地法が施行されたのが平成4年。30年後の平成34年より上記1の要件が該当し始めます。
生産緑地の特徴をよく知り、相続対策の1つとして一考してみてはいかがでしょうか?
(※この原稿は、2015年10月の法令に基づき、記載しております。)