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年末調整や確定申告なんてまだまだ先と思われている方も多いかと思われますが
各種控除で必要になる控除証明の原本がそろそろ届き始めます。
書類不足で損をしない為にも、何かと忙しくなる年末年始に向けて今のうちから準備をして
おく事が重要です。
以下に主な控除の種類と必要書類、交付時期についてあげてみます。
主な控除と内容 |
必要書類 |
交付時期 |
医療費控除 ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
医療費の領収証(原本) |
お会計時 |
社会保険料控除 納税者がご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 |
控除証明書(原本) ※国民年金保険料の場合 |
11月上旬
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生命保険料控除 納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
控除証明書(原本) |
保険会社により異なりますが、概ね10月中旬。 (満期の年や10月前後に新規契約のものに関しては、交付が遅れる可能性があります。) |
地震保険料控除 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
控除証明書(原本) |
保険会社により異なりますが、概ね10月中旬。 (満期の年や10月前後に新規契約のものに関しては、交付が遅れる可能性があります。) |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除証明書(原本) |
11月中旬~下旬 |
主な控除と内容 |
必要書類 |
交付時期 |
障害者控除 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の写し、若しくは所得控除の為の認定証(原本)
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認定証については障害者控除を受けようとする年の12月2日から、翌年2月末日までです。(市によって異なる場合があります。) |
寄付金控除 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 |
寄附した団体などから交付を受けた領収書(原本) |
随時 |
住宅借入金等特別控除 居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 |
1.金融機関等からの年末の借入金残高証明書 2.住民票の写し(市役所) 3.不動産登記簿謄本(物件所在地所轄の法務局) 4.不動産売買契約書の写し 5.源泉徴収票の原本(給与所得者の場合) 6.長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書 |
1.金融機関により異なりますが、概ね10月下旬。 (10月以降に借入の場合には翌年1月下旬頃までに随時) 2.随時 3.随時 4.契約時 5.お勤め先により異なりますが、概ね12月末から1月初旬頃。 6.随時 |
(※この原稿は、2014年10月の法令に基づき、記載しております。)