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給与所得を得ている方は、給与の額に応じた給与所得控除を差し引いて所得税を
計算しています。
これは、給与所得者が支出した費用は、給与収入を得るための経費であるか、
家事上の経費とみるべきかの判別が、実際問題として困難であることなどから
このような概算控除が用いられています。
◆今回の改正では給与所得者の1年間の給与等の収入金額が1,000万円を超えた場合の
給与所得控除額について以下の表の通り段階的に一定の上限が設定されました。
給与収入 |
給与所得控除額 |
|
162.5万円以下 |
65万円 |
変更なし |
162.5万円超 180万円以下 |
給与収入×40% |
変更なし |
180万円超 360万円以下 |
給与収入×30%+ 18万円 |
変更なし |
360万円超 660万円以下 |
給与収入×20%+ 54万円 |
変更なし |
660万円超 1,000万円以下 |
給与収入×10%+120万円 |
変更なし |
1,000万円超 1,500万円以下 |
給与収入× 5%+170万円 |
※変更 |
1,500万円超 |
245万円 |
※変更 |
↓
平成28年分の所得税・平成29年度分住民税
1,000万円超 1,200万円以下 |
給与収入× 5%+170万円 |
※変更 |
1,200万円超 |
230万円 |
※変更 |
↓
平成29年分以後の所得税・平成30年度分以後の住民税
1,000万円超 |
220万円 |
※変更 |
では、実際に次の場合の税負担額はどのように変わるのでしょうか。
① 1年間の給与収入が1,500万円で他に所得が無い
② 所得控除は、社会保険料控除(国民年金保険料1,284,000円+国民健康保険料810,000円)と
配偶者控除(38万円)、基礎控除(38万円)の合計2,854,000円のみとする。
③ 税率は平成26年現在施行されているものとし、復興特別所得税(所得税に対して2.1%)
を含む
|
年収 |
給与所得控除額 |
所得税・住民税 |
増税額 |
現行 |
1,500万円 |
245万円 |
2,678,200 |
- |
平成28年 |
1,500万円 |
230万円 |
2,728,700 |
50,500円 |
平成29年 |
1,500万円 |
220万円 |
2,777,400 |
99,200円 |
平成30年以後 |
1,500万円 |
220万円 |
2,787,400 |
109,200円 |
現行の計算内訳
所得税額
15,000,000(年収)-2,450,000(給与所得控除)=12,550,000(給与所得)
12,550,000(給与所得)-2,854,000(所得控除の合計額)=9,696,000(課税所得金額)
9,696,000×33%-1,536,000=1,663,680
復興特別所得税
1,663,680×2.1%=34,937
住民税(概算)
12,550,000(給与所得)-2,094,000(社会保険料控除)-660,000(住民税計算における本人、配偶者基礎控除)×10%=979,600
合計税額
1,663,680(所得税)+34,937(復興所得税)=1,698,617→1,698,600(百円未満切り捨て)
1,698,600+979,600(住民税)=2,678,200
(※この原稿は、2014年05月の法令に基づき、記載しております。)