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所得税 2014年(H26年)05月号

2015年5月1日

平成28年分以後の所得税について給与所得控除の上限が引き下げられました


給与所得を得ている方は、給与の額に応じた給与所得控除を差し引いて所得税を

計算しています。

これは、給与所得者が支出した費用は、給与収入を得るための経費であるか、

家事上の経費とみるべきかの判別が、実際問題として困難であることなどから

このような概算控除が用いられています。

 

◆今回の改正では給与所得者の1年間の給与等の収入金額が1,000万円を超えた場合の

給与所得控除額について以下の表の通り段階的に一定の上限が設定されました。

 

給与収入

給与所得控除額

 

162.5万円以下

65万円

変更なし

162.5万円超        180万円以下

給与収入×40%

変更なし

180万円超        360万円以下

給与収入×30%+ 18万円

変更なし

360万円超          660万円以下

給与収入×20%+  54万円

変更なし

660万円超        1,000万円以下

給与収入×10%+120万円

変更なし

1,000万円超    1,500万円以下

給与収入× 5%+170万円

※変更

1,500万円超

245万円

※変更

 







 

                 

                        ↓


平成28年分の所得税・平成29年度分住民税 

1,000万円超   1,200万円以下

給与収入× 5%+170万円

※変更

1,200万円超

230万円

※変更

 

                 

平成29年分以後の所得税・平成30年度分以後の住民税

 

1,000万円超

220万円

※変更

 

では、実際に次の場合の税負担額はどのように変わるのでしょうか。

① 1年間の給与収入が1,500万円で他に所得が無い

②  所得控除は、社会保険料控除(国民年金保険料1,284,000円+国民健康保険料810,000円)と

  配偶者控除(38万円)、基礎控除(38万円)の合計2,854,000円のみとする。

③  税率は平成26年現在施行されているものとし、復興特別所得税(所得税に対して2.1%)

  を含む

 

 

年収

給与所得控除額

所得税・住民税

増税額

現行

1,500万円

245万円

2,678,200

平成28年

1,500万円

230万円

2,728,700

50,500円

平成29年

1,500万円

220万円

2,777,400

99,200円

平成30年以後

1,500万円

220万円

2,787,400

109,200円

 

現行の計算内訳

所得税額 

15,000,000(年収)-2,450,000(給与所得控除)=12,550,000(給与所得)

12,550,000(給与所得)-2,854,000(所得控除の合計額)=9,696,000(課税所得金額) 

9,696,000×33%-1,536,000=1,663,680

 

復興特別所得税 

1,663,680×2.1%=34,937

 

住民税(概算) 

12,550,000(給与所得)-2,094,000(社会保険料控除)-660,000(住民税計算における本人、配偶者基礎控除)×10%=979,600

 

合計税額

1,663,680(所得税)+34,937(復興所得税)=1,698,617→1,698,600(百円未満切り捨て)

1,698,600+979,600(住民税)=2,678,200


(※この原稿は、2014年05月の法令に基づき、記載しております。)





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