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相続税の申告期限が迫っている方へ

まだ、間に合います!あきらめないで!~相続税の申告期限が迫っているあなたへ~

申告書を提出しないとペナルティが課される!?

相続税は相続発生から10カ月以内に申告書の提出及び相続税の納税をしていただく必要があります。申告期限内に提出が出来ない場合には、加算税や延滞税等のペナルティを課されることとなります。

申告書を期限内に提出することが重要!

「申告する必要がないと思っていた…」「遺産分割協議に時間がかかった…」「自分でできると思っていたけど…」など、さまざまなご事情があるかと思います。
相続発生からの10カ月は、思っていた以上にあっという間で、気づけば申告期限まであと1カ月だったというお客様からご相談をいただくこともあります。

まずは、、、
相続税の基礎控除を超える場合には、申告書を申告期限までに提出することが最も重要です。

※申告期限までに申告書を提出することで、各種特例を適用することも可能になります。

申告期限が1カ月に迫っており、資料収集や財産調査が間に合わないなどの場合には、以下の様な方法での対応も可能です。

OAG税理士法人東京ウエストでは、実際に申告期限が迫っている方からのご相談を受け、対応をさせていただいたケースも数多くございます。お客様のご事情・ご要望に沿った形で、申告・納税のお手伝いをさせていただきます。

まずは、OAG税理士法人東京ウエストにご相談ください。

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